2002-04-26 第154回国会 衆議院 外務委員会 第13号
ただ、従来、この引き渡し請求に関係します犯罪が政治犯罪かどうかということが争われました事案におきまして、高裁レベルの判決がございまして、そのときに、専ら政治的秩序を侵害する行為、例えば、反逆の意図であるとか革命やクーデターの陰謀、禁止された政治結社の結成など、構成要件がそれ自体政治的な意味を持っている、その行為自体が政治的な意味合いを持っているということのゆえに犯罪とされているというもの、これを純粋政治犯罪
ただ、従来、この引き渡し請求に関係します犯罪が政治犯罪かどうかということが争われました事案におきまして、高裁レベルの判決がございまして、そのときに、専ら政治的秩序を侵害する行為、例えば、反逆の意図であるとか革命やクーデターの陰謀、禁止された政治結社の結成など、構成要件がそれ自体政治的な意味を持っている、その行為自体が政治的な意味合いを持っているということのゆえに犯罪とされているというもの、これを純粋政治犯罪
しかしながら、これまた御指摘のように政治犯罪、たとえば純粋政治犯罪を犯して他国へ逃亡しておる者の引き渡しを求められまして、被請求国が政治犯罪を理由にこれを拒むということになりますと、その国にしばらくおられるということになります。そういう状態を見れば政治亡命者でもある、こういうことになるわけでございまして、御指摘のように二つの概念を同時に満たすようなケースもあり得るのじゃないかと思います。
○伊藤(榮)政府委員 例外のない場合はないと思いますから一〇〇%確言するわけにまいりませんけれども、たとえば七十七条第一項第一号にあります内乱首魁は、もう原則として純粋政治犯罪に当たる。それから、二号、三号となってまいりまするにつれ、必ずしも政治犯罪と言えない場合もあり得るかもしれない、こんなところじゃないかと思います。
○横山委員 この定義も、要するに非常に難解、定義しがたいというような定義でございますが、いま聞いておりまして、一口に私の感想を申し上げれば、要するに純粋政治犯罪は引き渡しはしない、それから相対的政治犯罪は、案件ごとではあるけれども消極的に解する、つまり引き渡しをする可能性が強い、こういうふうに理解をしてよろしゅうございますか。
いろいろ理論的な観点から論ぜられるわけでございますが、たとえば講学上、政治犯罪を純粋政治犯罪と相対的政治犯罪に分ける考え方がございます。比較的多く行われておる考え方だと思いますが、純粋政治犯罪と申しますのは、たとえば反逆罪あるいは革命、クーデターの陰謀といった、もっぱら政治的秩序を侵害する行為であるというふうに言われております。
この純粋政治犯罪と申しますのは、反逆の企図、トリズンでございますが、反逆の企図、革命またはクーデターの陰謀といったようなもっぱら政治的秩序を侵害する行為がそれであるといわれておりますし、このような行為につきましては、条約上も、各国の国内法におきましても、慣例上も、これは引き渡さないということにこの点は一致しておるのであります。